お知らせ

2023-01-18

インボイス制度に係る支援措置のお知らせ

令和5年の10月1日からインボイス制度が導入されます。インボイス発行事業者になるには課税事業者であることが条件となり、免税事業者でインボイス発行が必要になる方は課税事業者になる必要があります。
 その際にかかる負担を軽減するため、各種支援制度が拡充されたのでお知らせします。

◎免税事業者から課税事業者になる方

≪小規模事業者向け≫
●売上税額の2割を納税額とすることが選択可能(税負担・事務負担軽減)
●インボイスの登録で持続化補助金の上限額が一律50万円加算

◎既に課税事業者の方も含む

≪中小事業者・小規模事業者向け≫
●IT導入補助金の補助下限額が撤廃(安価な会計ソフトも対象になる)
●1万円未満の課税仕入れはインボイスの保存がなくても仕入税額控除可能

≪全事業者向け≫
●1万円未満の値引・返品について返還インボイスの交付が不要(振込手数料の値引処理も対象)

対象となる方、補助額、給付要件、期間等の詳細については別添のチラシまたは下記詳細をご確認ください。

●詳細
・税制改正案の内容
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html
・持続化補助金
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_jizoku.pdf
・IT導入補助金
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_it.pdf
・インボイス制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm